過払いが起こす悲劇 大阪・神戸

サラ金等からローンやキャッシングをしているから、過払い金がある、と単純に喜んでられません。
最低条件は、グレーゾーン金利で利用していることが前提になって来ます。
そして、あなたが借りて居る状態でも、2パターンが存在します。
パターンその1:同一のサラ金業者で長期間にわたって借入れ・返済を繰り返している場合。
ローン等の支払いを長い期間にわたって(おおよそ7年以上)利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。
しかし、長期間借りているからと言って過払い金が必ず発生している訳でもない場合があります。
下記の場合、過払いが発生していない事もありえます。
● 取引の途中に空白期間がある場合(途中で完済し、次の借入れまでに時間が空いている場合)。
● 利息制限法と出資法での利息の差が小さい場合。
● 取引途中に借金の残高が急激に増加している場合。
パターンその2:全て完済し、それ以来全く利用していないサラ金業者がある場合。
利息制限法を超える金利でサラ金業者からお金を借り、完済した場合その時点で必ず過払い金が発生しています。
しかし、完済したからと言っても下記のような場合には過払い金が発生する可能性が低くなっています。
● 完済後、同じ貸金業者から再度借入れを行った場合。
現状では、過払い金の発生があるかどうかは判断をする事が出来ません。
そこで、貸金業者から取引履歴を取り寄せて再計算を行ってみなければ詳しい事は分からなく判断のしようもありません。
また、取引履歴を取り寄せて、取引の分断等の問題を意識せず、単にデータを入力し計算した結果だけを見ただけでは判断しずらいのも過払い金の実態です。
過払い金の判断には、取引の分断をどうするか、履歴のない部分をどうするか等の諸問題が多くあり、同一の取引であっても、計算方法によって結果が全く異なることもあります。
特に、サラ金業者が行う再計算方法では、過払い金を少なくなる方式で計算をする為に、本来より減額されているか過払い金そのものが発生していないと言う事にも注意する必要があります。
弁護士や司法書士なら、単に計算を代行してもらうだけでなく、実際に過払い金が戻りそうかどうかの法的アドバイスを受けることが可能です。
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