過払いとは 大阪・神戸

簡単に説明をしますと、過払いとは、サラ金業者に多く支払いをしている、「払い過ぎていた利息」のことです。
元本そのものは、過払いにはなりませんが、その元本に対しての利息部分だけが、過払い金になります。
ここで、払いすぎた利息が発生してしまうカラクリがあります。
サラ金業者は、貸金法と言う法律で会社を運営しています。
その法律が曲者で、本音と建前のような関係になっています。
貸金業法と、利息制限法とで、貸付利息の上限利息が違っています。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満まで20%、10万円以上、100万円未満なら18%、そして100万円以上になると15%と定められています。
そして、貸金業法は年29.2%までの利息を認めています。
貸金業法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。
この部分は、本音と言うところです。
サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、完璧に用意された契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないと言う判決が出てから、サラ金業者はグレーゾーン金利を取れなくなってしまいました。
その結果、多く支払いをしていたあなたにお金を返す必要が出てきたのが、過払い請求と言う訳です。
つまり、サラ金業者があなたにお金を貸す際、契約書にはこの条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利で余計にお金を取る事は事実上不可能になったのです。
取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 払い過ぎたお金が取り戻せることもあります。
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