過払いに利息が付く秘密 大阪・神戸

過払い金は、裁判の判決で違法と判断されています。
その結果、過払い金には、法律で利息が付くようになっています。
それは、過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
すなわち、サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
誤解なないように言っておきますが、この場合の「悪意の受益者」の悪いとは良い悪いの悪ではありません。
そして、あなたとの過払い訴訟が長引けば長引くほどあなたが受け取る利息が増えてきます。
過払い金には年5%の利息が付加されます。
例えば、以前に組んだローンに過払い金の元本が100万円あるなら、1年あたり5万円の利息がつきてきます。
そして過払い金100万円が発生していることに気付かないまま5年経過したとすると、その間に25万円もの利息がついたことになります。
サラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうかは、検討した結果でなければ分からない事でもあります。
もし、サラ金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。
そして、過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間になります。
それ以降は時効により消滅しますので、取引きが長い人は注意して下さい。
詳しい相談等はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。
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